2013年7月13日土曜日

イケダハヤトさんの記事は適法な引用だと思う・・・今のところは

イケダハヤトさんと私の会話がきっかけで、イケダハヤトさんが以下のエントリを発表されています。
解釈には幾分の余地があるものの、たしかに、これは「引用」ではないでしょう。「引用文章が50%を超えたら『主従関係』といえないので『引用』ではない」というご意見もいただきました。
【中略】
でも、そのことの、何が悪いんでしょうか?「引用に当てはまらない」ということは、悪いことなんでしょうか?
「無断転載」の何が悪いの?より引用
上記エントリのきっかけは、私の以下のツイートだと思います。
この文章は、下記のイケダハヤトさんのツイートに答えたものです。
著作物の引用については、著作権法の第32条に規定されています。
(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
このうち、「正当な範囲内」が抽象的な表現なので、文化庁のQ&Aサイトのリンクを参照しました。該当箇所を引用します。
 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに引用することができます(第32条)。この法律の要件ですが[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。[2]と[3]の要件については、判例で明確になっており、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること(引用部分の明確化)、自分の著作物が主体であり、引用する他人の著作物は従たる存在であること(主従関係)、引用しなければいけない相当の理由があること(必然性)などが必要です。
著作権なるほど質問箱より引用(強調は引用者)
この「主従関係」を根拠として「50%を超えるとNG」という表現をしてしまいましたが、実際には単純な分量(文字数?、バイト数?、誌面の面積?)で主従関係が決まるわけではなく、引用の正当性については、最終的には裁判所が判断するものであろうと考えます。
しかも、以下のように、主従関係は必須要件ではないとする判決もあります。
ただし知財高裁平成22年10月13日(鑑定証書カラーコピー事件)判決においては主従関係は要件とされていない。
引用 - Wikipediaより引用
この判決については、知財高裁のサイトに情報があります。西尾さんに教えていただきました。ありがとうございます。
 Yが各絵画の縮小カラーコピーを作製したことは著作権法における「複製」に当たる。
 しかしながら,Yが控訴審において新たに追加した,同法32条1項の「引用」として許されるものであるとの主張につき検討するに,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。しかるところ,本件においては,鑑定対象の絵画を特定し,鑑定証書の偽造を防ぐためには,鑑定対象である絵画のカラーコピーを添付する必要性・有用性があること,著作物の鑑定業務が適正に行われることは,著作物の価値を高め,著作権者等の権利の保護を図ることにつながること,本件のカラーコピー部分のみが鑑定証書とは別に分離して利用に供されるとは考え難いこと,カラーコピー付きの鑑定証書は絵画と所在を共にすることが想定されており,絵画と別に流通することも考え難いこと,著作権者が絵画の複製権を利用して経済的利益を得る機会が失われることも考え難いことなどの事情によると,本件のカラーコピーの作製は引用として許容されるものである。
http://www.ip.courts.go.jp/iphanrei/pdf/20101014105927.pdfより引用(強調は引用者)
にも関わらず、文化庁や多くのサイト、その他の説明で、主従関係を要求しています。例えば、朝日新聞の引用に関する注意書き。
1. 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞デジタルに次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
朝日新聞デジタル:著作権についてより引用(強調は引用者)
それでは、文化庁や朝日新聞(および多くの解説)では、なぜ、法や判例よりも厳しい引用の要件を要求しているのでしょうか。

朝日新聞の注意書きは自社の利益を守るためとも解釈できますが、それに加えて、著作権にまつわるトラブルを減らすために、法のギリギリのラインを示すのではなく、少し安全を見たラインを示しているのだと私は解釈しています。
というのは、著作権法第三十二条が抽象的な書き方であり、「公正な慣行」など簡単に示せるものではありません。このため、多少解釈がぶれても法を犯すことがないように、安全側に倒した条件が一般には解説されているのだと考えます。また、知財高裁の「他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない」と言う条件も引用行為の度に判断するのは煩雑です。そのために簡便な判断方法として「安全側の条件」があるのでしょう。

私がイケダハヤトさんに「明らかに駄目でしょう」と言ったのは、この一般的に用いられる「安全側の条件」に対してであって、それが著作権を侵害しているかというと、そこまでは言えないと考えます(但し、私は権利を侵害された立場でもなく、法の専門家でもないので、これはあくまで私見です)。

ただ、私を含め、ライターの多くは著作権上のトラブルに巻き込まれるのはまっぴらだと考えていて、そのため安全側の条件を守って記事を書いているのだと私は考えます(私以外のライターについては推測)。

まとめると下記のようになります。いずれも私見です。
  • イケダハヤトさんの記事にあるのは「無断転載」ではなく引用であり、著作権侵害とまでは言えない
  • しかし、一般的に用いられる「安全側の基準」は満たしていないので危なっかしい感じがする
  • 徳丸としては、安全側の基準をイケダハヤトさんに知ってもらいたかった
  • しかし、イケダハヤトさんは「無断転載上等」という発言をされ、徳丸の意図は裏目に出てしまった
ということで、イケダハヤトさんは現時点では著作権侵害や違法行為はないと考えています。余計なお世話かもしれませんが、せめて今のラインで踏みとどまっていただきたいというのが徳丸の希望です。

1 件のコメント:

  1. はじめまして。この件についてコメントさせていただきます。
    一般的に引用は「質的にも量的にも、引用する側の本文「主」、引用部分が「従」という関係にあること」が言われてますよね。
    引用は3行くらいまでが望ましいと持論を展開されている方もいらっしゃいます。
    ブログをやっていたりすると、引用するケースも出てきますが、忙しい現代社会において読者側にとっては長い引用文を読むのは負担になるでしょう。
    ポイントとなる部分を引用してくれたほうが読みやすいのは事実です。
    他人の著作物に配慮しながらも読者側の負担も配慮して、適量にとどめておくのがベストでしょうね。
    まぁ最終的に何か問題があれば当事者間で裁判所で争うことになるんでしょうがね。

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